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    目次

    1. 結論
    2. 行政書士のホームページも、広告のルールの対象になる?
    3. ホームページで避けたい表示は?
    4. 事務所名は、どう表示すればいい?
    5. ホームページに載せておく基本情報は?
    6. 所属の行政書士会の規則も守る必要がある?
    7. たとえば、こんな方の場合
    8. 公開前に、何を確かめればいい?
    9. WebDev Pro ならどうなるか
    10. まとめ
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    ホームページの作り方

    行政書士のホームページ、何を書いてはいけない?職務基本規則の広告ルールと、載せておく基本情報

    公開日 2026/10/21

    行政書士事務所のホームページを確認するノートパソコンと規則の資料

    この記事でわかること

    • 行政書士職務基本規則第17条は、ホームページやSNSも広告宣伝に含めています。不当な目的の広告、品位を損なうおそれのある広告、事実に合わない広告、誤認・誤導のおそれがある広告、誇大な広告は禁止です
    • 事務所の名称には「行政書士」の文言を入れます。「法律」「司法」「税務」「公共」「公益」などを含む名称は、日行連の指針で不可とされています
    • 報酬額表は事務所での掲示が義務で、インターネットでの公表は努力義務です。所属会名・登録番号の掲載は編集部の提案です
    • 個別の判断は、所属の行政書士会に確認してください

    目次

    1. 結論
    2. 行政書士のホームページも、広告のルールの対象になる?
    3. ホームページで避けたい表示は?
    4. 事務所名は、どう表示すればいい?
    5. ホームページに載せておく基本情報は?
    6. 所属の行政書士会の規則も守る必要がある?
    7. たとえば、こんな方の場合
    8. 公開前に、何を確かめればいい?
    9. WebDev Pro ならどうなるか
    10. まとめ

    開業したての行政書士の方が事務所のホームページを作るとき、迷いやすいのが広告の書き方です。行政書士の広告には、日本行政書士会連合会(日行連)の規則で守るルールがあります。

    この記事では、公開されている規則・会則・指針で確かめられる範囲だけをまとめました。個別の表示が問題ないかは、所属の行政書士会に確認してください。

    結論

    行政書士のホームページに書いてはいけないのは、不当な目的や品位を損なうおそれのある広告、事実に合わない広告、誤認・誤導のおそれのある広告、誇大な広告です。日行連の行政書士職務基本規則第17条は、ホームページやSNSも対象と明記しています[1]。

    載せておく情報のうち規則にあるのは報酬額表のインターネットでの公表(努力義務)で、所属会・登録番号などの掲載は編集部の提案です。

    行政書士のホームページも、広告のルールの対象になる?

    対象になります。職務基本規則第17条は、広告宣伝に「ホームページ、SNS 等によるものを含む」と明記しています[1]。

    総務省の行政書士制度の解説でも、行政書士は常に品位を保持し、公正かつ誠実に業務を行わなければならないとされています(行政書士法第1条の2)[4]。

    第17条が禁じる広告宣伝は4つです。1項は不当な目的を意図したものと品位を損なうおそれのあるもの、2項は事実に合致しない内容、3項は誤認または誤導のおそれのある内容、4項は誇大なものです[1]。

    ホームページで避けたい表示は?

    根拠を説明できない順位や結果、条件を省いた料金、事実と違う資格の表示は避けてください。第17条2〜4項に当たるおそれがあります。

    たとえば「許可取得率No.1」「必ず許可が取れる」「地域最安」のような言葉です。比べ方や根拠を示せない表示は外すことを、編集部として提案します。

    総務省の解説によると、行政書士が作成できる官公署提出書類に係る許認可等についての不服申立ての手続の代理と、その書類の作成は、研修の課程を修了した特定行政書士に限り行えます[4]。

    日行連が公開している会則(令和4年認可の版)の第44条の2では、修了すると登録に特定行政書士である旨が付記されます[2]。修了していないのに「特定行政書士」と表示すると、第17条2項の「事実に合致しない内容」に当たるおそれがあります。

    職務基本規則第15条2項は、金品の提供や供応などで依頼を誘致することを禁じています[1]。「ご依頼で〇〇をプレゼント」のような書き方は、公開前に所属会に確認してください。

    第34条4項は、事件の受任に際して、社会通念上合理的な計算根拠で報酬を決めるよう定めています[1]。ホームページの料金も根拠を説明できる金額にし、別にかかる費用があればその旨を書くことを、編集部として提案します。

    表示を考えるときの参考として、消費者庁の「事例でわかる景品表示法」(2026年3月改訂版)には次のような事例があります[6]。

    • 適正な比較をしないまま「大学合格実績No.1」であるかのように表示した予備校の例
    • 自社に不利な他社の割引を除いて比べ、「自社が最も安い」かのように表示した例
    • 別途、矯正装置の費用が必要なのに、記載の金額だけで歯列矯正を利用できるかのように表示した例
    • 対価を払って依頼したSNS投稿を、自社ウェブサイトで第三者の自主的な感想のように載せる例(ステルスマーケティング)

    謝礼などの対価を払った「お客様の声」は、広告と分かる形で載せることを編集部として提案します。「No.1」表示の注意は、工務店・リフォーム会社のホームページの記事でも取り上げています。

    事務所名は、どう表示すればいい?

    事務所の名称には「行政書士」の文言を明示します。日行連の「事務所の名称に関する指針」(平成28年1月21日改訂)が、そう定めています[3]。

    会則第60条の2と職務基本規則第8条6項は、次の名称を禁じています[1][2]。他の法律で使用を制限されている名称、行政書士の事務所であることについて誤認混同を生じるおそれがある名称、品位を害する名称です[3]。

    指針が挙げる主な制限は次のとおりです。

    • 「法律」を含む名称
    • 「司法」「税務」など他業種と誤認されるおそれのある文言。兼業でも「司法書士」「土地家屋調査士」「FP」など他資格の名称を含むもの
    • 「公共」「公益」など、行政の主体と誤認されるおそれのある文言
    • 公序良俗に反するもの、他者の氏・名・氏名
    • 単位会の区域内で既に登録されている事務所と同じ名称(個人開業の行政書士が自分の氏・名・氏名を使う場合などは例外)

    「特定行政書士」は個人の行政書士に属する呼称とされ、特定行政書士である個人会員は事務所の名称に使えます。行政書士法人の事務所の名称には使えません[3]。

    登録後の事務所の名称に関する問題は自己責任とされ、商標権などの制限を受ける場合もあると指針にあります[3]。サイトでも登録した名称と同じ表記にすることを、編集部として提案します。

    指針は事務所の名称についての定めです。最新の指針と会則は、所属会に確認してください。

    ホームページに載せておく基本情報は?

    規則がネットでの公表に触れているのは報酬額表です。事務所名・所在地・氏名、所属会と登録番号は、相談者が確かめやすいように載せることを、編集部として提案します。

    職務基本規則第24条1項は、報酬額表を事務所の見やすい場所に掲示するよう義務づけています。2項は、インターネットを利用した方法などで公表するよう努めると定めています[1]。

    第24条は、個人で開業する行政書士が対象です。使用人である行政書士や、行政書士法人の社員・使用人である行政書士は除かれ(第8条)、行政書士法人には準用されます(第80条)[1]。

    総務省の解説によると、行政書士は都道府県の行政書士会を経由して日行連の登録を受けます[4]。会則第39条では、名簿に事務所の名称・所在地や氏名を登録し、登録番号を記載するとしています[2]。

    ホームページに載せる基本情報と関連する定め(表示は一部が編集部の提案)
    項目関連する資料扱い
    事務所の名称会則第60条の2、事務所の名称に関する指針名称に「行政書士」を明示(指針)。サイト表記をそろえるのは提案
    報酬額表使用人である行政書士や法人の社員・使用人である行政書士は対象外。法人には準用職務基本規則第24条事務所での掲示は義務。ネットでの公表は努力義務
    所属会・登録番号会則第39条2項(登録番号)、総務省の解説表示は編集部の提案。所属会に確認
    特定行政書士の表示会則第44条の2、総務省の解説、第17条研修修了で登録に付記。未修了での表示は第17条2項に当たるおそれ
    所在地・氏名会則第39条1項(名簿の登録事項)登録内容とそろえる(編集部の提案)

    ホームページに載せる基本情報と関連する定め(表示は一部が編集部の提案)

    事務所の名称

    関連する資料
    会則第60条の2、事務所の名称に関する指針
    扱い
    名称に「行政書士」を明示(指針)。サイト表記をそろえるのは提案

    報酬額表

    使用人である行政書士や法人の社員・使用人である行政書士は対象外。法人には準用

    関連する資料
    職務基本規則第24条
    扱い
    事務所での掲示は義務。ネットでの公表は努力義務

    所属会・登録番号

    関連する資料
    会則第39条2項(登録番号)、総務省の解説
    扱い
    表示は編集部の提案。所属会に確認

    特定行政書士の表示

    関連する資料
    会則第44条の2、総務省の解説、第17条
    扱い
    研修修了で登録に付記。未修了での表示は第17条2項に当たるおそれ

    所在地・氏名

    関連する資料
    会則第39条1項(名簿の登録事項)
    扱い
    登録内容とそろえる(編集部の提案)

    兼業の会社サイトで行政書士業務を案内する場合は、名義の扱いに気をつけてください。職務基本規則第7条は、名義貸しと、行政書士の身分のまま法人等に雇用されてその法人等に行政書士の業務を行わせることを禁じています[1]。

    会則第61条2項は、法人など他の者の名で業務を行うことを禁じています。例外は、行政書士法人の社員がその法人の名で行う場合と、行政書士または行政書士法人の使用人が雇用主の名で行う場合の2つです[2]。載せ方は所属会に確認してください。

    所属の行政書士会の規則も守る必要がある?

    はい。職務基本規則第77条は、日行連と単位会(所属の行政書士会)が定める規則等を守るよう定めています。

    公正取引委員会の平成10年度年次報告によると、調査当時、一部の行政書士会は広告の媒体・回数・大きさ・記載内容などを、会則以外の諸規則で細かく定めていました[5]。

    公取委は日行連に、過度な規制を廃止するか、品位保持の目的上必要最小限で競争政策上問題のないものに改めるよう、傘下各会への周知を要請しました[5]。いまの規程は、公開前に所属会で確認してください。

    たとえば、こんな方の場合

    次は想定ケースで、実在の事例ではありません。

    開業したばかりの行政書士の方が、トップページに「許可取得率No.1」「必ず許可が取れます」と書こうとしています。どちらも根拠を説明しにくく、第17条2〜4項に当たるおそれがあります。

    直し方の一例は、これらの言葉を外し、取扱業務と報酬額表を載せることです。所属会と登録番号も載せ、所属会の規程を確認してから公開します。許可や集客を約束する表現は使いません。

    公開前に、何を確かめればいい?

    次の項目を確かめてから公開してください。どれも、この記事で説明した規則や編集部の提案に対応しています。

    公開前に確かめること

    • ✓サイトの事務所名が、登録した名称と同じか(編集部の提案)
    • ✓「No.1」「必ず許可」「最安」など、根拠を説明できない言葉がないか
    • ✓特定行政書士と書くなら、研修修了の付記を受けているか
    • ✓報酬額表を載せ、別にかかる費用があればその旨を書いたか(編集部の提案)
    • ✓お客様の声に謝礼などの対価があるなら、広告と分かる形にしたか(編集部の提案)
    • ✓依頼特典の書き方が第15条に触れないか、所属会に確認したか
    • ✓所属の行政書士会の規程を確認したか

    WebDev Pro ならどうなるか

    私たち WebDev Pro は、創業・開業したての方や小規模事業者の方向けに月額制でホームページを制作しています。スタンダードプランは最大10ページで、月額5,900円(税込)、初期費用58,000円(税込)です。

    取扱業務、報酬額表、事務所案内、お問い合わせなどをページに分けて作れます。月2回までの軽微な文言修正は月額料金に含みます。

    ページの追加やレイアウトの大幅な変更は別途お見積りです。報酬額表の改定の範囲は、お気軽にご相談ください。

    独自ドメインとサーバーの費用も月額料金に含み、独自ドメインは当社の名義で取得・管理します。お支払いはクレジットカードによる自動課金です。

    最低利用期間は、サイト公開日または契約締結日の遅い日から1年間です。期間内に解約する場合は、経過月数にかかわらず制作費相当額として58,000円(税込)をお支払いいただきます。

    掲載内容が行政書士会の規程に合うかは、所属の行政書士会にご確認ください。検索順位や売上などの成果をお約束するものではありません。

    ご相談は無料で、お問い合わせフォームから2営業日以内にご返信します。依頼の流れはホームページ制作の依頼、何から始める?で説明しています。お気軽にお問い合わせください。

    まとめ

    • ホームページもSNSも、職務基本規則第17条の対象です。不当な目的や品位を損なうおそれのある広告、事実に合わない広告、誤認・誤導のおそれのある広告、誇大な広告はできません
    • 事務所の名称には「行政書士」の文言を入れ、「法律」「司法」「税務」「公共」「公益」などを含む名称は使いません
    • 報酬額表は事務所での掲示が義務で、インターネットでの公表は努力義務です。所属会・登録番号の掲載は編集部の提案です
    • 迷う表示は、公開前に所属の行政書士会に確認してください

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    出典・参考

    1. 日本行政書士会連合会「行政書士職務基本規則」(令和8年7月15日施行の附則つき)(2026/10/21 確認)
    2. 日本行政書士会連合会「日本行政書士会連合会会則」(令和4年8月31日総務大臣認可の版)(2026/10/21 確認)
    3. 日本行政書士会連合会「事務所の名称に関する指針」(平成28年1月21日改訂)(2026/10/21 確認)
    4. 総務省「行政書士制度」(2026/10/21 確認)
    5. 公正取引委員会 平成10年度年次報告「専門職業(司法書士・行政書士)の広告規制等に関する実態調査」(2026/10/21 確認)
    6. 消費者庁「事例でわかる景品表示法」(2026年3月改訂版)(2026/10/21 確認)
    7. WebDev Pro トップページ(2026/10/21 確認)
    8. WebDev Pro 特定商取引法に基づく表記(2026/10/21 確認)
    9. WebDev Pro 利用規約(2026/10/21 確認)

    株式会社ラクリ WebDev Pro 編集部

    東京都足立区の株式会社ラクリが運営する、月額制のホームページ制作サービス「WebDev Pro」の編集部です。創業・開業したての方や小規模事業者の方に役立つ情報をお届けしています。

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