工務店・リフォーム会社のホームページ、何を載せる?基本情報・建設業許可の書き方と「No.1」表示の注意点
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この記事でわかること
- 会社概要には、商号・所在地・連絡先・施工エリア・主な工事の種類を載せてください。許可を受けているなら、大臣か知事か、一般か特定か、許可業種、許可番号を、受けた許可どおりに載せてください(編集部の提案)
- 知事許可でも、施工できる区域に制限はありません。許可が要らない「軽微な建設工事」の金額は消費税込みです
- 「No.1」表示は、合理的な根拠に基づかず事実と異なると、不当表示として問題になります。調査会社が調べていても、責任は広告主にあります
- 施工事例・お客様の声・価格の載せ方と、公開前のチェックリストを、編集部の提案としてまとめました
工務店・リフォーム会社のホームページで、会社概要に何を書くか、建設業許可をどう載せるか、「地域No.1」と書いてよいかを整理しました。
事実は国土交通省と消費者庁の公式情報で確かめています。載せる項目や見せ方は編集部の提案で、集客や受注を保証するものではありません。
結論
工務店・リフォーム会社のホームページには、商号・所在地・連絡先・施工エリア・主な工事の種類を載せてください。建設業許可を受けているなら、その内容も受けた許可どおりに載せてください(編集部の提案)。
「No.1」のような強調表示は、合理的な根拠に基づかず事実と異なると、景品表示法の不当表示として問題になります。調査会社に任せていても、責任は広告主にあります[4]。
編集部の提案は次のとおりです。
- 会社概要に「許可情報」の欄を設け、大臣/知事、一般/特定、許可業種、許可番号をまとめる。許可がない場合は、許可があるように見える書き方をしない
- 施工事例には、工事の種類・時期・工事の範囲を添える。地域や写真は、施主の同意の範囲で載せる
会社概要には、何を載せればいい?
編集部の提案として、商号、所在地、連絡先、対応する施工エリア、主な工事の種類をまず載せてください。法令で決められた項目ではなく、依頼先を選ぶ判断材料として挙げたものです。
- 施工エリアは、営業所のある県ではなく、実際に対応する地域で書く
- 主な工事の種類は、内装・屋根・水回りなど、お客様に伝わる言葉で書く
- 許可情報は、次の節の項目を一か所にまとめる
建設業許可は、ホームページにどう載せればいい?
許可を受けているなら、大臣許可か知事許可か、一般か特定か、許可業種、許可番号をまとめて載せることを勧めます(編集部の提案)。表記は、自社が受けた許可の内容をもとに書いてください。
国土交通省の「建設業の許可とは」によると、建設工事の完成を請け負う営業には、公共・民間を問わず、建設業法第3条に基づく許可が必要です。例外は「軽微な建設工事」だけを請け負う場合です[1]。
軽微な建設工事とは、建築一式工事なら1件1,500万円未満か延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外は1件500万円未満の工事です。金額は消費税と地方消費税を含みます[1]。
許可は、2つ以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣、1つだけなら都道府県知事が行います[1]。知事許可でも、営業や施工ができる区域に制限はありません。
元請として1件の工事で5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上の下請契約を結ぶなら特定建設業、それ以外は一般建設業です。許可は29の業種ごとに受け、有効期間は5年です[1]。
| 項目 | 何で分かれるか | 内容 |
|---|---|---|
| 大臣許可 | 許可する行政庁の違い | 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。施工区域の制限なし |
| 知事許可 | 許可する行政庁の違い | 1つの都道府県だけに営業所を置く場合。施工区域の制限なし |
| 特定建設業 | 下請契約の規模の違い | 元請の工事1件で5,000万円(建築工事業8,000万円)以上の下請契約 |
| 一般建設業 | 下請契約の規模の違い | 特定建設業に当たらない場合 |
| 許可が不要な場合金額は税込。建築一式は1件1,500万円未満か延べ150㎡未満の木造住宅、他は1件500万円未満 | 許可の要否 | 軽微な建設工事だけを請け負う場合 |
建設業許可の区分(国土交通省「建設業の許可とは」より)
大臣許可
- 何で分かれるか
- 許可する行政庁の違い
- 内容
- 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。施工区域の制限なし
知事許可
- 何で分かれるか
- 許可する行政庁の違い
- 内容
- 1つの都道府県だけに営業所を置く場合。施工区域の制限なし
特定建設業
- 何で分かれるか
- 下請契約の規模の違い
- 内容
- 元請の工事1件で5,000万円(建築工事業8,000万円)以上の下請契約
一般建設業
- 何で分かれるか
- 下請契約の規模の違い
- 内容
- 特定建設業に当たらない場合
許可が不要な場合
金額は税込。建築一式は1件1,500万円未満か延べ150㎡未満の木造住宅、他は1件500万円未満
- 何で分かれるか
- 許可の要否
- 内容
- 軽微な建設工事だけを請け負う場合
許可は業種ごとに受けるもので、許可のない業種で請け負えるのは軽微な建設工事に限られます。許可業種以外の工事も載せるなら、許可業種を明示して混同を防いでください(編集部の提案)。
申請や変更届の手続きは、許可行政庁へ直接問い合わせるよう案内されています[1]。
許可番号や業種は、どこで確かめられる?
国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で、商号・許可番号・業種などから自社の情報を確かめられます。大臣許可も知事許可も対象ですが、知事許可業者は営業所の情報が載りません[3]。
新規の許可取得や許可内容の変更は、おおむね1か月程度で掲載されます。情報がまれに誤って反映されることもあり、その場合は各許可行政庁へ連絡するよう案内されています[2]。
「地域No.1」と書いてもいい?
根拠となる調査がないなら、使わないことを勧めます(編集部の提案)。消費者庁は、No.1表示が合理的な根拠に基づかず事実と異なる場合は、不当表示として問題になるとしています[4]。
2024年9月26日に公表された「No.1表示に関する実態調査報告書」は、「顧客満足度」のような主観的評価によるNo.1表示を取り上げています[4][5]。その調査が合理的な根拠と認められるには、少なくとも次の4つが必要です[4]。
- 比較する商品等が適切に選ばれていること
- 調査対象者が適切に選ばれていること
- 調査が公平な方法で行われていること
- 表示内容と調査結果が適切に対応していること
検索で上位に出たものだけを比べ、市場の主要な同業他社を比較対象に含めない調査は、問題となるおそれがあるとされています。自社の継続購入者だけを対象にした調査や、自社の社員・関係者を調査対象に選んだ調査も同様です[4]。
サイトの印象だけを聞く「イメージ調査」で「満足度No.1」と書くことや、1位になるまで調査を繰り返すことも、問題となるおそれがあります[4]。
調査会社などの第三者が調べていても、責任は広告主にあると消費者庁は呼びかけています。調査内容が表示と合うかを自分で確かめ、根拠の情報はあとで確かめられるよう保管してください[4]。
「施主の〇%が満足」のような高評価%表示も、根拠の考え方はNo.1表示と基本的に共通するとされています[4]。
上の4つの観点は、主観的評価によるNo.1表示について示されたものです。売上のような客観的な数値によるNo.1表示も、合理的な根拠に基づかず事実と異なれば、不当表示として問題になります[4]。
施工事例・お客様の声・価格は、どう載せる?
注意書きに頼らず、内容や条件を正確に書くことを勧めます(編集部の提案)。
消費者庁の「打消し表示に関する実態調査報告書(概要)」によると、Web広告で強調表示から1スクロール以上離れた注意書きに気付かれない場合は、問題となるおそれがあります。文字が小さい場合や、背景と区別しにくい場合も同様です[7]。
「全て込み」と強調しながら、別途の料金を分かりにくい注意書きで示す場合も、問題となるおそれがあります[7]。
体験談は「個人の感想です」と添えても、「大体の人が効果を得られる」という受け取り方がほとんど変わらないとされます(錠剤の調査例)。体験談は、効果や性能に適切に対応したものを使う必要があるとしています[7]。
令和5年10月1日から、広告なのに広告と分からないもの(ステルスマーケティング)は景品表示法違反です。規制の対象は広告主で、示し方は消費者庁の運用基準やQ&Aで確かめてください[6]。
編集部の提案です。
- 施工事例:工事の種類・時期・工事の範囲・費用の目安を添える。地域や写真は施主の同意の範囲で
- お客様の声:実際の施主の声だけを、工事内容と一緒に載せる。都合のよい一部だけを切り取らない
- 価格:「〇〇円〜」と書くなら、含まれない費用(例:別途工事)を価格のすぐ近くに書く
- 口コミ:施主に投稿を依頼した場合や、依頼した投稿を転載する場合は、広告と分かるようにする
次の図は、編集部が考えたページ構成の一例です。考え方は美容室・ネイルサロンの最初のホームページ、何をどう載せる?でも説明しています。
トップ
施工事例
工事の種類・時期・範囲を添える
リフォームメニュー
料金の目安
含まれない費用を価格の近くに書く
会社概要・許可情報
商号・所在地・施工エリア・許可の区分と番号
お客様の声
実際の施主の声だけ
お問い合わせ
たとえば、こんな方の場合
よくある状況を想定したケースです(実在の事例ではありません)。
1つの県内にだけ事務所を置き、内装リフォームを中心に請け負う個人事業主のDさん。開業に合わせてホームページを作ります。
知事許可で一般建設業の内装仕上工事業を受けているなら、区分・業種・許可番号を会社概要に載せ、検索システムで照らし合わせます。施工エリアは、実際に対応する地域で書きます。
許可がないなら、請負代金が1件500万円(税込)未満の工事だけを請け負うことを正確に書きます。どちらの場合も「地域No.1」は使わず、施工事例を工事内容つきで載せます(編集部の提案)。
公開前に、何を確かめればいい?
許可の表記、強調表示の根拠、注意書きの位置、お客様の声の出どころを、公開前に一度確かめてください(編集部の提案)。
公開前に確かめる表示のチェックリスト(編集部の提案)
- 許可の区分・業種・許可番号を、受けた許可の内容どおりに書いたか
- 検索システムの表示と照らし合わせ、誤りがあれば許可行政庁に連絡したか
- 許可がない場合、許可があるように見える書き方をしていないか
- 許可業種以外の工事も載せる場合、許可業種と混同されない書き方か
- No.1や「〇%が満足」の根拠調査が表示と合うか、自分で確かめたか
- 根拠の資料を、あとで確かめられるよう保管しているか
- 価格の注意書きが、価格から離れた場所や小さな文字になっていないか
- お客様の声は実際の施主のもので、依頼した口コミは広告と分かるか
依頼から公開までの流れは、ホームページ制作の依頼、何から始める?で説明しています。
WebDev Pro ならどうなるか
私たち WebDev Pro は、創業・開業したての方や小規模事業者の方向けに月額制でホームページを制作しています。料金は初期費用58,000円と、月額4,900円(ライト)・5,900円(スタンダード)・6,900円(スタンダード+ブログ)で、いずれも税込です。
月額には独自ドメインとサーバーの費用が含まれます。スタンダードは最大10ページなので、施工事例・会社概要・お問い合わせなどを別のページに分けられます。
月額には、月2回までの軽微な文言修正も含まれます。許可番号などの表記の変更がこれにあたるかや、施工事例をご自身で更新したい場合は、ご相談ください。ページの追加は別途お見積もりです。
最低利用期間は、サイト公開日か契約締結日の遅いほうから1年間で、期間内の解約には58,800円(税込)がかかります。検索順位や売上などの成果をお約束するものではありません。
ご相談は無料で、お問い合わせフォームから2営業日以内にご返信します。月額制の注意点はホームページのサブスク(月額制)のデメリットは?で説明しています。
まとめ
- 会社概要には、基本情報と許可情報を一か所にまとめてください(編集部の提案)。知事許可でも、施工できる区域に制限はありません
- No.1表示には合理的な根拠が必要で、調査会社に任せても責任は広告主にあります
- 価格の注意書きは価格の近くに置き、お客様の声は実際の施主の声だけを載せてください(編集部の提案)
- 最新の制度は、国土交通省・消費者庁の公式資料と許可行政庁で確かめてください
出典・参考
- 国土交通省「建設業の許可とは」(2026/10/20 確認)
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」(2026/10/20 確認)
- 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム システムのご利用方法」(2026/10/20 確認)
- 消費者庁表示対策課「No.1表示に関する実態調査報告書」(令和6年9月26日)(2026/10/20 確認)
- 消費者庁「『No.1表示に関する実態調査報告書』の公表について」(2026/10/20 確認)
- 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」(2026/10/20 確認)
- 消費者庁「打消し表示に関する実態調査報告書(概要)」(2026/10/20 確認)
- WebDev Pro トップページ(2026/10/20 確認)
- WebDev Pro 特定商取引法に基づく表記(2026/10/20 確認)
- WebDev Pro 利用規約(2026/10/20 確認)
株式会社ラクリ WebDev Pro 編集部
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